不倫夫の子を妊娠中に離婚、親権や養育費はどうなる?!

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妊娠中に離婚

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不倫夫の子を妊娠中に離婚!

 

夫の不倫が発覚!妊娠中に離婚してしまったら親権や養育費はどうなるのでしょう。

 

もらえるのは当たり前?それとも…?

 

正しい知識を覚えておきましょう。

 

 

中絶期間

 

夫婦間で子供ができたのですから、当然産むという選択肢しかなかったところに、突如浮上した『夫の不倫』、そして『離婚』。

 

ここであなたに突きつけられるのが、不倫をしてあなたを裏切った男性の子供を、離婚後も一人で産み育てるかということです。

 

当然産むつもりだったのですから、生まれてはいなくてもあなたにとってはすでに可愛い我が子です。

 

とはいえ・・・。

 

ここは大きく悩むところでしょう。

 

せっかく授かったんだから産んだ方がいい

 

とか、

 

産んだら苦労するよ

 

とか、色々言う人はいるでしょうが、最終的にはあなた自身が決めるしかないことです。

 

とはいえ、中絶手術は受けられる期間が決まっています。

 

母体保護法という法律があり、中絶手術ができるのは妊娠22週未満に限られます。

 

22週未満と言えば、妊娠6ヶ月半ばのことです。

 

それ以降になると母体のリスクが大きく手術を受けることは不可能になります。

 

どんな手術も100%安全とは言えず、子宮に傷がついてしまう・出血多量になる・胎盤が残ってしまうなどのリスクがあります。

 

そして約2割は心的外傷後ストレス(PTSD)で悩んでいるといわれています。

 

旦那さんの不倫が原因で、中絶することになったならなおさらですね。

 

妊娠だけ、離婚だけでも、ストレスが大きくて、精神的に余裕が持てないのに、同時に2つが重くのしかかってくるのは相当なことでしょう。

 

しかし、もしも産むことを躊躇する気持ちが少しでもあるのなら、期限があることをしっかり頭に入れておいてくださいね。

 

 

300日の壁

 

離婚届が受理されて300日以内に生まれた子供なら父親が元夫の子供と認められ、一旦は元夫の戸籍に入ることになります。

 

そうすることで元夫の遺産相続権が与えられたり正当に養育費を請求することができますので、元夫の子供として出生届を提出しましょう。

 

そこで心配になるのは親権についてです。

 

基本的には親権は母親が持つことになりますが、戸籍上は元夫の戸籍に名前があります。

 

すると生まれてきた子の名字が元夫の姓になってしまいますので、家庭裁判所で『子の姓の変更許可の申し立て』を行えば良いでしょう。

 

許可審判所が交付されたら市町村役場に行き『許可審判書』と入籍届に提出すれば手続きは完了です。

 

これであなたの戸籍に入れることができ、名字も同じになります。

 

 

無戸籍問題

 

中には

 

『不倫した上にDVもする元夫だった』

 

『養育費もいらないから完全に縁を切りたい』

 

『実は元夫も不倫をしていたけど、こちらも不倫をしていてお腹の子が元夫の子じゃない』

 

など様々な理由から出生届を出さない人がいます。

 

するとその子供は戸籍がない状態になってしまい、のちのち様々な面でつらい思いをさせてしまうことに。

 

元夫の戸籍に入れないためには、元夫と生まれた子供の血縁関係がないことや、実の父親である男性と子供が血縁関係にあることが証明する必要があります。

 

DNA鑑定をすることで、無戸籍にさせない方法があるということを知っておきましょう。

 

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最後は難しい話にもなりましたが、妊娠・不倫発覚・離婚・出産と心身ともに大変な事を一気に抱えてしまったら、一人で背負おうとせず周りを頼りましょう。

 

行政は親身になって話を聞いてくれるはずですよ。

 

 


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