借金がある離婚は損?得?

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借金があるなら離婚は考えもの、なぜなら!

 

借金があるけど、不倫をされて離婚を考えているあなた!

 

ちょっと待ってください!

 

もしかしてその選択はあなたにとって損かもしれません。

 

その理由についてお伝えします。

 

 

財産分与のように折半

 

Q.旦那さんの名義でつくった借金だから離婚したら債務は免れることができる。

 

答えはノーです。

 

借金も財産分与のように、基本的には折半になります。

 

つまり子供がいるのなら、シングルマザーになって生計を立てるのが厳しくなる上に、借金の返済までしなければいけないということです。

 

 

借金の種類にもよる

 

と言っても全ての借金が折半されるわけではありません。

 

折半するものとしては、家のローンや車のローンのように、夫婦で必要と判断し借金をしたもの、生活費に困りカード会社から借りたお金などです。

 

反対に折半しないものは、旦那さんが趣味やギャンブルなどで個人的につくった借金です。

 

この分についてはあなたが背負う必要はなく、旦那さんが一人で返す義務があります。

 

 

慰謝料はもらえない?

 

Q.借金返済に追われている旦那さんに慰謝料請求は出来るのか。

 

答えは、もちろん請求出来ます。

 

しかし支払ってもらえるかは別の話です。

 

支払い能力がない人間が『無理』と言えばそれ以上の方法がないのが現状です。

 

旦那さんが自分の意思で親戚からお金を借りて支払ってくれるなら良いのですが、借金がある状態でさらにカード会社から借りてでも支払えと言ってしまうと脅迫罪になってしまうこともあるのです。

 

 

分割で見通しが経ってから

 

対処としては慰謝料を一括で支払ってもらうのではなく、支払いの目処が立ったら分割でも支払ってもらうように公正証書を作成することです。

 

と言っても借金の返済が1年や2年で終われば良いですが、住宅ローンなど高額であれば何年・何十年と待たなければいけません。

 

慰謝料の代わりに今ある財産を多目にもらったり、共同で支払うべき借金を減額してもらう対処の方が現実的と言えます。

 

 

家庭内別居で生計を共に返済が先

 

もちろん不倫をされて頭にくるのはよく分かります。

 

ただし冷静になって考えた時、借金を抱えた今、すぐに離婚するのは得策ではないかもしれません。

 

家庭内別居をしながら生計を共にし、借金返済が終わったら離婚というのも1つの手段です。

 

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不倫をされたあげく、借金を半分背負い、慰謝料ももらなえないのでは辛いばかりです。

 

少しでも納得いく結果になるように夫婦間で話し合いをきちんとし、解決出来ないようであれば法律のプロに間に入ってもらうことをオススメします。

 

 


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