不倫相手の子を妊娠…。慰謝料について知っていますか?
不倫相手の子を妊娠!慰謝料の請求を考える前にいくつか決め事があります。
もしもの時に備えて、順を追って考えてみましょう。
離婚するつもりあるの?
『奥さんとは離婚する』『子供が出来たら離婚するから』などと言っていた彼。
それなのにいざ子供が出来たと告げると『堕ろして欲しい』『やっぱり離婚は難しいかもしれない』とコロっと手のひらを返す人がいます。
女性からするとふざけるな!と思いますよね。
本当に慰謝料請求してやりたくなります。
まずは離婚をする気があるのかないのかをハッキリさせましょう。
曖昧にする人なら辛いかもしれませんが、見切りをつけましょう。
産む?産まない?
彼に離婚する気がないのなら、あなたが決めなければなりません。
産むならシングルマザーになる決意が必要ですし、産まないのなら20週という期限があります。
だいたい妊娠が分かってから2~3ヶ月くらいしか猶予がありません。
それより後は法律上中絶は出来ないのです。
ちなみに彼や奥さんに『堕ろして欲しい』と言われても強制力はありませんので、決定権はあなたにあります。
慰謝料はもらえる?
さて肝心な慰謝料についてですが、残念ながら請求出来ません。
あくまで合意の上でセックスをしたので『妊娠するかもしれない』とあなたも予知出来たはず。
無理矢理されたなど、例外を除いては慰謝料は請求出来ないのです。
認知してもらう
慰謝料はもらえませんが、認知してもらうことで毎月養育費を受け取れます。
もし彼が認知を拒否してきたとしても大丈夫!
産まれてきてからDNA鑑定をして、紛れもなく彼の子と証明出来れば強制認知も出来るのです。
年収などから算出して、だいたい3~6万円を受け取れます。
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解決金って何?
もし産まない選択をした場合、中絶手術の費用や入院費がかかります。
だいたい10万円~30万円ほどです。
それは解決金という名目で二人で折半した金額を払ってもらいます。
泣き寝入りしてはいけませんよ!
責任は2人にあるのです。
嫌われたくないから…と話さないのでは傷付くのはあなた1人ですからね。
いかがでしたでしょうか。
半分以上お金の話になってしまいましたね。
でも綺麗事じゃ済まされない話です。
産む事を選ぶなら一生の話ですから。
慰謝料という形ではありませんが、しっかりと養育費をもらって頑張りましょう!
あなたは母になり、守るべきものが出来たのですから…。
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