不倫妻とは離婚?継続?

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不倫妻 離婚

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不倫妻と離婚?それはあなた次第

 

不倫妻とは離婚すべきか、結婚生活を継続すべきか悩むところです。

 

実際当事者になってみなきゃ分からないことも。

 

不倫妻の心境や旦那さんのすべきことも両面から見ていきましょう。

 

 

女はしたたかな生き物

 

女はしたたかと言われますが、不倫がバレた時ほど『私ってしたたかな女だな』と実感することはないでしょう。

 

涙を流し、もうしないから許して…と悲劇のヒロインを気取るのですから。

 

きっと頭の中ではぐるぐる。

 

『この場をどう切り抜けよう?』

 

『彼に連絡がいかないためには…』

 

『最悪離婚しても親権は欲しい』

 

など頭をフル回転させていろいろ考えます。

 

もちろん純粋に謝る人もいますが、涙を流しながらこんなことを考えている人も多いのではないでしょうか。

 

 

不倫は癖になる

 

不倫は癖になることがあります。

 

家庭の中で満たされない部分を外に求めているか、不満はないけど興味本意で…というどちらかの理由からスタートします。

 

特に癖になりやすいのは後者です。

 

根っからの恋愛体質・男好き・昔モテた時のチヤホヤ感を忘れられない…といったどこでしょうか。

 

 

まだ好きならあなた次第

 

家庭の中に不満があって不倫をしたなら、改善の余地はあります。

 

あなたがその不満を解消してあげれば良いのです。

 

例えば奥さんから夜のお誘いがあったのに応えてあげずセックスレスになったのが不満だったとか、たまには二人きりでオシャレなデートがしたかったとか。

 

まだ奥さんがあなたに興味を持っていて、あなたも手放したくないのなら改善すべきです!

 

絶対、不倫癖がつく前に…。

 

 

中には絆が深まるパターンも

 

このようにしっかり話し合った結果、夫婦の絆が深まることもあります。

 

今まで不満に思うことも口にしてこなかった代償は奥さんの不倫という決して軽いものではなかったかもしれません。

 

しかし、これを機に素直に気持ちを言い合える関係になる夫婦も少なからずいるということです。

 

あなたはいかがですか?

 

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誓約書を作るポイント

 

結婚生活を継続させるのであれば、『二度と不倫をしない』と誓約書を作るといいでしょう。

 

誓約書の作成で覚えておくと良いのは、公正証書にしなきゃ無意味ということ。

 

例え誓約書に『もしもまた不倫をした場合は離婚。慰謝料を300万支払う』とか『親権は父親とする』などの内容を書いたとしても、裁判での効力は低くなります。

 

公正証書という法律の専門家が作成したものなら効力がありますので、誓約書を考える際は少し出費にはなりますが、公正証書をオススメします。

 


 

不倫がバレてしまった以上、奥さんから離婚は切り出せません。

 

離婚するもしないもあなた次第ということです。

 

どんな結末になっても後悔しないよう、しっかり悩んで答えを出しましょう。

 


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