家庭内別居の生活費をもらえない?!
どちらかの不倫が原因で、家庭内別居になってしまったら生活費はどうなってしまうのでしょう。
不倫をした側もされた側も、別居は望むところであっても、切実なお金の問題は気になるところだと思います。
ポイントは『不倫をしたのはどちらなのか』です。
家庭内別居とは
そもそも家庭内別居とはどんな状況をいうのでしょう。
例えば同じ家に住んでいながらも、別々の部屋を利用し、言葉は交わさない状態。
食事は旦那さんの分も作ってあげるけど、食べるのはそれぞれの部屋。
子供がいてもずっと母親が面倒をみて、父親には触れさせないといった明らかに夫婦として破綻しているにも関わらず、離婚はせずに一緒に暮らしている状況のことです。
算出方法
家庭内別居をしたからといって生活は続いているわけで、かかる費用が変わったわけではありません。
どのくらいの費用が必要になるかは、これまでの生活でだいたいの算出できますよね。
正確な金額は裁判所にある『養育費・婚姻費用算定表』を参考にします。
これは夫婦それぞれの収入と子供の人数・年齢等を加味して算定されます。
さらに同居時の生活水準が極端に落ちないように、家庭の事情を考慮し金額を決定します。
基本的に支払う義務がある
離婚をしていない限り、婚姻関係が解消されたわけではありません。
婚姻関係にある以上、生活保持義務という義務を負います。
夫婦はお互い同じ水準の生活を送れるよう扶養しあわなければいけないということです。
でも、例外もアリ!
ここまでは基本的なことをお伝えしてきましたが、中には支払わないことを認められてしまったり、減額をされることがあります。
そこには、不倫が原因で家庭内別居になってしまった場合も含まれます。
不倫をしてしまったのが、一家の稼ぎ頭である旦那さんの方ならば、奥さんは生活費を請求することは可能です。
この場合、生活費を請求できると手放しで安心するのは気が早すぎます。
いずれは離婚も視野に入れているなら、旦那さんのお給料や貯金は財産分与や慰謝料として、今後受け取る原資となります。
気づいた時にはほとんど残っていなかった!なんてことがないように、カードや口座の管理をしておくようにしましょうね!
しかし不倫をしたのが奥さんの場合、支払ってもらえない可能性もあるのです。
専業主婦なら大変
ですから専業主婦で収入もなく、旦那さんから生活費をもらえないのであれば一番困った状況になります。
しばらくは貯金を切り崩していくしかないのですが、今度は反対に旦那さんにとっては共有財産を減らされていくだけですので、あまり得策ではありません。
ズルズルと家庭内別居が続いてしまうならきちんと話し合って離婚をするのか、修復に向けて頑張るのか結論を出したほうが良さそうですね。
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生活費も去ることならば、家庭内別居は精神的にきつい部分があります。
なかなか難しい問題ですが、1ヶ月ほどと期間を決めて様子をみて見切りをつけることが今後の二人のためには賢明かもしれませんよ。
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