夫の不倫が発覚…離婚の際にもらえる3種類のお金のこと

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夫の不倫、許せない!知らなきゃ損のお金事情

 

夫の不倫が発覚。

 

昼間はフルタイムで仕事をして、家では掃除、洗濯と家事に追われる日々・・・。

 

なのに夫は何も手伝ってくれない…。

 

こんな人じゃないと思ってたのに…。

 

あなたのストレスは日々つのり、ため息の毎日。

 

それなのに…!

 

“離婚”の文字しか頭に浮かばないあなたのために、覚えておくと便利な3種類のお金を、相手から貰うポイントをまとめました。

 

 

財産分与

 

夫婦が結婚生活をおくる上で貯蓄したお金、そのすべてが「共有財産」にあたります。

 

これを離婚の際には分割し、夫婦それぞれがもらうのです。

 

また旦那さん名義の通帳しかない場合、さらにあなたが専業主婦で、著しく旦那さんより稼ぎがなかったとしても、割合制にはなりますがもちろんあなたにももらう権利がありますので安心してくださいね。

 

旦那さんがごねたとしても、きちんともらえます。

 

逆を言えば不倫した側も請求する権利がありますので、あなたの方が稼ぎがある場合にはご注意を。

 

 

慰謝料

 

不倫した人間が配偶者、又は不倫相手の配偶者に対して支払うお金のことを言います。

 

精神的、肉体的な苦痛に対して支払われるものです。

 

だいたい相場は100万円~500万円くらいです。

 

慰謝料は不倫していた期間、年収、子供の人数などによっても変わってきます。

 

また不倫していた夫だけでなく、相手の女性にも請求できます。

 

これはもらわない手はないでしょう。

 

そして不倫によってあなたがうつ病になってしまったり、不倫が原因で別居にいたったなどの要因も、慰謝料が高額になる要素です。

 

 

養育費

 

養育費とは、子供を育てる際に必要な費用のことを言います。

 

夫と妻、どちらに親権が渡ったとしても、子供が自立するまでともに支払う義務が発生します。

 

別れた夫と連絡を取りたくないから…とあなたが受け取ることを拒否したとしても、受け取る権利はあなたではなく子供にあるため、その権利をむげにはできません。

 

親権は限りなく妻に渡る場合が多いです。

 

子供の幸せを基準に考えられますが、旦那さんが不倫をしたらなおのことです。

 

あなたがDV、育児放棄など、劣悪な環境を作っていない限りはまず問題はありません。

 

親権があなたに渡り、支払いの期間、金額などを話し合ったうえ、養育費は不倫した旦那さんから支払われるようになります。

 

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離婚は体力勝負です。

 

どんなに相手が有責だったとしても、すべてあなたの思い通りに事が進むかといえばそうでもありません。

 

精神的にも疲れてくるはずです。

 

でもせめてそれなら、徹底的にもらえるものはしっかりいただきましょう。

 

 


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