不倫関係での妊娠!慰謝料はどうなる?

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不倫相手の子供を妊娠したら慰謝料は?

 

不倫関係での絶対的なタブーは妊娠ですが、もしあなたが妊娠した場合、慰謝料の算定などはどうなるでしょうか。

 

出産・中絶について、さらには慰謝料についてお伝えします。

 

 

産むか産まないか

 

妊娠したことが分かったら、迷っている余裕はありません。

 

お腹にいる赤ちゃんは日に日に成長していき、その成長を止めることはできないのですから。

 

産む

 

産まない

 

どちらにせよ、不倫関係での妊娠となればリスクは高いものになります。

 

もちろん、まずは母体であるあなたの体を優先しなくてはいけませんが…

 

選択肢によっては慰謝料など金銭的な問題が発生するのは事実です。

 

 

産むという選択肢

 

不倫相手の子供を産む。

 

女性であれば、自分が愛した人の子供を授かれば「産みたい」という思いは当然あるでしょう。

 

でも、出産はゴールではなく、本当に厳しい道のスタートラインに立つこと。

 

世間的にはシングルマザーに対する目は冷たい上に、相手は既婚者です。

 

万が一、奥さんと離婚して自分との生活を選んでくれたとしましょう。

 

奥さんへの慰謝料の支払い。

 

子供がいたなら養育費の支払い。

 

それらを抱えた上で、赤ちゃんとの新しい生活をスタートさせるとなると、相当の負担がかかるのは容易に想像できますよね。

 

奥さんと離婚しなかったとしても、子供の認知を請求することはできます。

 

その場合は、奥さんに不倫関係を露呈するということにもなるので、認知されて養育費を受け取ったとしても、慰謝料と相殺されるようなものです。

 

子供の認知も求めず1人で育てるとなると、これもやはり大変です。

 

彼の奥さんに不倫がバレなければ慰謝料問題は発生しないとしても、子供を1人で育てる経済力は必要です。

 

特に小さい子供を抱えて仕事をするというのは厳しいものです。

 

余談ですが…

 

不倫関係がバレた場合、奥さんから慰謝料請求をされたとします。

 

その時に、妊娠していたら、慰謝料は増額されそうな気もしますが、実際は逆です。

 

妊娠・出産が控えている女性には慰謝料の支払い能力がないと判断され、慰謝料請求が裁判で却下されるのです。

 

とはいえ、怒りの矛先は納めようもないので、彼が慰謝料を支払うことになったり、子供を産んで少し落ち着いた頃に請求される可能性はあります。

 

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産まないという選択肢

 

産むことも産まないことも、最終的には妊娠しているあなた自身が決断することです。

 

どちらが幸せともいえませんし、比べることではありません。

 

でも、もし中絶という手段を考えるなら、覚えておくべきことがあります。

 

まず、中絶するタイムリミットについて。

 

妊娠週数12週目までに行うものが「初期中絶手術」で、これは費用も安く入院もしなくて良いものです。

 

妊娠週数12週を過ぎると「中期中絶手術」となり、これは死産ということになります。

 

母体へのダメージも大きく入院も必要ですし、胎児の死亡届を提出して火葬も行うのです。

 

中絶費用は法律上は折半となるため、ある程度の出費も覚悟しなくてはいけません。

 

既婚者の彼が10万円以上のお金をすぐに用立てることができるでしょうか。

 

一般的な収入の男性であれば、この金額はポケットマネーから捻出することは難しいでしょう。

 

奥さんに事実を打ち明けて用意するにせよ、借金するにせよ、いずれは不倫の事実が明るみにでてしまうことになります。

 

中絶でダメージを受けているところに、慰謝料請求もされるなんて悲惨なことになりかねません。

 


 

いかがでしょうか?

 

一般的に不倫関係での慰謝料は状況によって変動し、50万~500万と幅があります。

 

不倫関係で妊娠するというのは不貞行為の動かぬ証拠となるので、奥さんにとっては慰謝料請求が容易になる上、場合によっては増額されたり…。

 

不倫を続けるなら妊娠は絶対にNGですよ。

 

 


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