不倫の慰謝料にも時効はある
不倫関係が相手の奥さんにバレたら慰謝料を請求される可能性もありますが、実は、その慰謝料請求にも時効があるんです。
悪いことをしたのだから、慰謝料を請求されても当然。
でも、もしもの時に慌てないよう、慰謝料や時効についてお伝えしますね。
不倫の慰謝料請求
まず、不倫関係に関する慰謝料についてです。
彼の奥さんに不倫がバレてしまい、慰謝料を請求されることに。
この時、奥さんが慰謝料を請求できる相手は…
自分の夫
夫の不倫相手
の両方なんです。
慰謝料というのは、精神的な苦痛を受けたことに対して支払われるものなので、当事者である2人に請求が可能ということ。
でも、この2人に対する請求、それぞれに条件があるってことは意外と知られていないものです。
まず1つ目は「不倫や浮気の事実」が確実にあるということ。
法律上の不貞行為はセックスをしたかどうかがポイントなので、セックスしているであろうことが分かるだけの証拠が必要です。
逆に言えば、挨拶程度のメールのやり取りや頻繁な通話履歴だけでは請求できないということ。
不倫相手とのセックスがあからさまに分かるようなメールなどはやめておけば、証拠として使われることもないでしょう。
2つ目は「不倫相手の故意と過失」です。
もし、不倫相手が男性は既婚者ということを知らなかった場合。
この場合「故意に不倫関係をもった」とはいえないので、慰謝料は請求できません。
さらに、不倫相手も合意の上でセックスしたかということが重要。
男性から無理矢理に肉体関係を持った場合、相手には過失がないので、慰謝料の請求はできないということ。
ここを逆手に取るならば「不倫相手が結婚しているという事実を知らなかった。」と主張すれば慰謝料請求からは逃れられるのです。
3つ目は「婚姻関係が破綻していない」かどうか。
不倫関係によって、夫婦の関係に「損害(夫婦関係が悪くなったなど)」が発生したという場合には慰謝料請求ができます。
不倫関係が始まる前から、夫婦が別居していたりセックスレスや会話もないという状況なら請求できません。
ただし、気をつけたいのは「奥さんとは仲良くないから…」なんていう男性の常套句を信じていたら、実は円満だったなんてことはよくある話です。
次に自分の夫へです。
夫へは1つ目の「不倫や浮気の事実」があれば請求できます。
不倫相手には3つ全てが揃わないと請求できないので、回避する抜け道はいくらでもあると言えますね。
不倫の慰謝料請求にも時効がある
法律上で、慰謝料を請求する権利を失うまでの期間が経過すると時効となります。
その期間は3年間。
ただし不倫関係の場合、殺人や窃盗などと違って、その行為が行われた日が明確ではないものがほとんど。
そのため、「不倫・浮気の事実があり、その相手を知った時から3年間」という考え方が一般的です。
つまり、不倫関係が5年・10年と続いていたからって時効ということではもちろんありません。
不倫の事実を奥さんが知って、不倫相手も特定できた時から3年間です。
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3年以上経っても時効にならないことも…
仮に、証拠が十分に集まらない。とか、奥さんが裁判に踏み切るのを迷っているうちに3年経ったとしましょう。
でも、そこで無罪放免というわけではありません。
慰謝料を請求される側(不倫カップル)が「もう時効です。慰謝料は払いません。」と主張することで、初めて時効が成立するのです。
もし、時効を迎えているのにも関わらず「慰謝料は払いますけど、少し待ってください。」など、支払いの意思を見せてしまうと、時効は成立しなくなっちゃいます。
いかがでしょうか?
不倫をするならば、もちろん慰謝料については覚悟しておかなくてはいけません。
でも…
いくらズルイと言われようと、逃げることができてしまうのも、法律の穴というものなのですよね。
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